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2005年 04月 24日
憲法改正法案「国民投票運動に関する規制」と教員
参加しているメールリストで流れて来たので,日本国憲法改正国民投票法案をみてみた(今頃見ていては不勉強かと思いながら).基準が拡大解釈可能であいまいな上に,一旦改正が発議されたら国民の間では一切議論をさせないぞとでもいうような厳しい規制内容が色々批判されているようだが,一応「教員」として一番関係ありそうなところを見ると, 第十三章 国民投票運動に関する規制 65条(教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)は,
第六十五条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
となっている.

この「教育上の地位の利用」はどうだろう.署名付きで新聞に投書とかしてはダメだろうか? このblogは一応匿名だから何を書いてもいいかな? もしかしたら,研究室の雑談で教員が「私は改正に反対だ」と学生に話をすることも問題があるのではないだろうか? だいたい,憲法改正が発議されたら,学校で「憲法教育」をしてはいけなかったりするのだろうか?
現行憲法を授業できちんと教えることは,この条項に絶対違反するだろう...
by nobu_san | 2005-04-24 00:05 | 憲法・平和
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