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2009年 11月 06日
教授秘書の継続雇用
昼休みの組合の支部会議で,ある研究室の教授の秘書さん(パート職員)が「5年期限」

第7条 パート職員の雇用期間は,一会計年度の範囲内で定めるものとする。
2 パート職員の雇用期間は,必要に応じて更新することができるものとし,更新の限度は次に掲げるとおりとする。
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五 前4号以外のパート職員 当初の雇用開始の日から5年(契約職員から引き続きパート職員に雇用される場合は,当初の雇用開始の日から通算して5年)

によって継続出来なくなり,来年度は「同じ人を」派遣職員として受け入れて継続して秘書業務をやってもらうことになった.という報告があった.派遣元の斡旋は大学がやっているらしい.

仕事を覚えてもらった教授としては継続して「同じ人」に秘書を続けてもらいたくても,この就業規則にはばまれて出来ず,適当な派遣会社から「同じ人」を派遣してもらうということをやっている.全く馬鹿げている.単純な私は「組合として騒いだらいいのに」と思うのだが,「騒いだら派遣での継続も出来なくなって,切られてしまう」と反対される.良く分らない.

「同じ人」を「継続」して非常・パート勤職員として雇用しない仕組みは,法人化した国立大学に行き渡っているが,法人化前の公務員時代は「継続」を切るのに必要なのが3月末の「1日」だったのが,現在は大学毎にちょっとずつ対応が違っていて,困った人事担当者が適当に判断しているからだろうが,「一ヶ月」だったり「一年」だったりするようだ.先の秘書さんも,来年度一年間の派遣期間を無事に務め上げたら,再来年度はまた元のパート職員に戻されるらしい.派遣元が中間搾取に入るために当該教授の用意しないといけない金額が増えるのか,はたまた教授の資金は同じなので逆に当該秘書さんの手取りが減るのか.どうなっているのだろう.後者は問題外だが,前者ならコストにうるさい新政権では,こんな無駄遣いは許されないんじゃないのかな.リストラのための仕組みはちゃんと残し,それに不必要に縛られてしまう部分は形式的な屁理屈で対応しようとする姿勢は,労働法を講義する教授も居る総合大学としては救われない.


教授秘書さんと言えば,私も有能な秘書さんが欲しい...財力が無いから無理だし,「5年」問題を抱え込むのもいやだが,書き物が多すぎる.もっとも私自身のポストが今のところ2011年3月までなので,その後どうするのかもめているから「5年」は来ないかも知れないし,秘書さんは「書類」は書いてくれないかな...

今日は,朝出勤して来たら,いきなり「13時まで」という書類作成要請のメールがあり,午後はずっと学外の研究会で,夕方帰って来たら,今度は「某機関の申請が採択された(ので計画書類の準備があるよ)」というメールが来ていた.

自身にいわゆる業績が無いためもあるのかな.どうも人(上の教授や所属の長)の名前での申請書類の作成が多い.今日の2つも,人の名前で出て行く書類だ.もっとも「分担者」のような感じで私もある部分「恩恵」は受けるのだが...
by nobu_san | 2009-11-06 18:29 | 大学問題
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