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2004年 07月 14日
大学職員の超勤手当問題(その2)
共同通信が7月13日に配信した記事によると,広島大職組が「時間外労働手当」の不払いで広島大学を労基署に告発した.

6日に大学病院の教員の超勤手当問題を書いたが,「職員」にも問題があることが公になった形だ.

この問題で,各大学法人が,教育・研究費を削ってでも不払いの超勤手当を支払え,というような対応は間違っている.法人化前の国家公務員時代から全国の国立大学で不払い残業は慢性化していたのだから,本来は,広島大学というより,法人化の際に何ら手を打たなかった文科省および国会が責められるべきだろう.以下の配信記事の文科省人事課のコメントはすっとぼけている.まるで人ごとだ.

時間外手当も払えない財政状況の各大学法人だが,「効率化係数」が掛けられ,今後毎年数%ずつ予算(運営費交付金)が削減される.

以下,配信記事:
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広島大教職員組合(広島県東広島市、佐藤清隆委員長)は13日午後、広島
大で時間外労働分の賃金不払いがあるなどとして、広島中央労働基準監督署に
立ち入り調査を求め、告発状を提出する。

 文部科学省人事課は「国立大学法人が賃金不払いで告発される例は聞いたこ
とがない」と話している。

 組合によると、問題点は(1)労使協定に違反する時間外労働をさせている
のに、大学は実労働時間を把握していない(2)時間外労働分の割増賃金を月
10−30時間程度しか支払っていない−の2点。

 超過勤務は特に事務職場で目立っており、法人化後の5月下旬ごろ、職員か
らクレームがあった。組合が勤務状況を調査。労使協定で定められた業務以外
での残業が恒常化し、残業手当は月10時間程度しか支払われていないことが
分かった。
by nobu_san | 2004-07-14 22:37 | 大学問題
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