今日の北海道新聞の朝刊の憲法特集シリーズ「これで分かる!改憲問題(11)財政」は「私学助成の是非不明確」という見出しで,憲法89条と私学助成の問題が取り上げられていた.
ちなみに憲法89条は, 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。である. さまざまな切り口から改憲の必要性を唱え,議論させるためにこの私学助成問題は度々利用されているらしい.ちなみにgoogle で「私学助成」「憲法」をキーワードにして検索すると 7,460件もヒットする.私学が憲法89条にいう「公の支配」に属するかどうかは憲法制定直後の1940年代に議論されていて,1999年に改憲論者の息子の中曽根弘文文相(当時)も確認しているはずだが,確かに条文を「素直」に読むと,私立学校への支出は違憲かなと思われ「分かり易い」.「使えそう」である. 憲法論議から離れて大学問題に戻ると,現在の我が国の高等教育への支出の考え方では,もしも私学助成が削減されれば私学の授業料が上がり,「私学との格差是正」として国立大学法人の授業料も上がる,ということだけは確かだろう.
by nobu_san
| 2005-04-05 22:46
| 大学問題
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