育児・介休業法の改正にともない,大学の就業規則も変更案が示された.
昨年の第161国会での法改正の内容は大学のホームページでも紹介されており,それをみても期間を定めて雇用されている契約職員の場合に,「法」による限りにおいては,雇用予定の最終年には育児休業が申請出来ないこともちゃんと把握されている. そうした不備を是正するため,組合ではめずらしく「提案型」の団体交渉を行なった.しかし,残念ながら今回大学から過半数代表者に示された改定案は「法」のままであり,特に大学独自の工夫は観られなかった. 一方,正規職員については,国家公務員に導入された早出遅出勤務制度や育児参加休暇が有給の特別休暇として新設される.また非正規職員との待遇格差が広がった. 法人化され国家公務員身分を剥奪されて既に一年が経過する.いったいいつまで国家公務員との完全な擦り合わせを続けるのだろうか.それも正規職員についてだけ.まあ,国家公務員よりも良い待遇が設計されるとは想像しがたいが.... そういえば次世代育成支援対策推進法の行動計画策定はどうなっているんだろう?
by nobu_san
| 2005-03-20 01:39
| 大学問題
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